事業継続力強化計画電子申請システムの機能や利便性が向上!
事業継続力強化計画の申請においては、紙による申請(郵送申請)に加え、電子申請が令和3年1月よりスタートしています。
電子申請は、「事業継続力強化計画電子申請システム」によって行うことになりますが、最近では、当初のシステムと比べて機能面や利便性において大きく向上しています。
直近では、令和3年4月5日より、税制優遇を希望する申請の場合においても電子申請が可能となっています。
追加機能等の紹介
事業継続力強化計画電子申請システムにおける、最近の変更についてまとめて紹介していきます。
税制優遇の利用を希望する場合も電子申請が可能に
令和3年4月より、税制優遇を希望する場合であっても電子申請を行うことが可能となりました。
事業継続力強化計画の認定による税制優遇に関しては、こちらで確認をしてください。
電子申請ではなく紙による申請を行わなければならないケースとして、従来から次の3つが挙げられていました。
※ただし、次の1~3に当てはまる場合は、現在電子申請できないため、紙での申請をお願いします。
1.税制優遇の利用を希望する場合
2.連携事業継続力強化計画の申請を行いたい場合
3.既に認定を受けた事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の変更申請を行いたい場合※出所:中小企業庁 事業継続力強化計画
今回の変更によって、電子申請を行うことができないケースは、連携事業継続力強化計画の申請と認定(連携)事業継続力強化計画の変更修正の2パターンとなります。
なお、認定を受けた事業継続力強化計画を有する事業者が、設備導入によって税制優遇を受けることを希望する場合には、変更申請が必要となります。この場合、あらためて税制優遇を希望する事業継続力強化計画の申請を行う必要がありますが、当該ケースでは新規申請ではなく変更申請に該当するため、電子申請を行うことができないため、注意が必要です。
出所:事業継続力強化計画電子申請システム-お知らせ
いずれは、申請に関するすべての手続きを電子申請で行えるようになると考えられます。
認定通知書がダウンロード可能に
事業継続力強化計画の電子申請が開始された当初は、認定を受けた際には、認定通知がメールで送られてくるという仕様になっていました。
これが、令和3年2月26日より、認定通知書(いわゆる事業継続力強化計画認定書)をダウンロードすることができるように変更されています。これによって、事業継続力強化計画の認定を対外的に示しやすい形となりました。
出所:事業継続力強化計画電子申請システム-お知らせ
ただし、電子申請で認定を受けた場合には、事業継続力強化計画の認定通知書には「押印」が省略されることになります。
そのため、事業継続力強化計画の認定通知書に国の押印が欲しい場合には、電子申請ではなく紙による申請(郵送申請)を行う必要があります。
申請書の取り下げが可能に
令和3年3月19日より、事業継続力強化計画申請書の取り下げを行うことができるようになりました。
出所:事業継続力強化計画電子申請システム-お知らせ
事業継続力強化計画の申請を行うため、電子申請システム上にて入力を進めたものの、何らかの事由によって、途中で申請を断念するような場合には、申請の取り下げを電子申請システム上で行うことができるようになっています。
いったん申請を行うと審査に入るため、申請後に取り下げを行う場合には電子申請システム上で行うことはできず、管轄の経済産業局へ電話にて問い合わせを行うことになります。
操作マニュアルの変更
事業継続力強化計画電子申請システムには、申請者向け操作マニュアルが参照できるようになっています。


出所:事業継続力強化計画電子申請システム申請者向け操作マニュアル
この操作マニュアルも、機能追加や利便性の向上に伴って定期的な更新がされています。これから事業継続力強化計画の電子申請を行う場合には、申請者向け操作マニュアルをじっくりと読み込んでから申請を行うようにしてください。
あああ
事業継続力強化計画の電子申請システムは、機能が向上し、利便性が高められています。
現在は、紙による申請(郵送申請)と電子申請のいずれかを事業者が選ぶことができるようになっており、このスタイルは当面継続されていくものと考えられます。
一方、電子申請の利便性も高まっていることから、GbizIDを取得済みの事業者は、電子申請による方法で事業継続力強化計画の認定を受けるのも良いでしょう(ただし、電子申請の場合には事業継続力強化計画認定通知書(認定書)に押印されないことに注意が必要です)。
電子申請を行うにあたってはGbizIDが必要となります。電子申請の詳しいことは、こちらを参考にしてください。