【押印が不要に!】事業継続力強化計画の申請書様式が変更(令和2年12月28日)
令和2年12月28日付で「事業継続力強化計画策定の手引き」が更新され、制度運用当初から必須となっていた申請書様式への「押印」が不要とされました。
事業継続力強化計画策定の手引きは令和2年6月15日にも更新されており、この際にはCD-Rの提出が不要となりましたので、今回の変更によってより申請手続きをスムーズに行うことができるようになったと言えます。
なお、事業継続力強化計画策定の手引きの更新だけでなく、事業継続力強化計画申請様式も変更になっていますので、これから申請する方は最新版(令和2年12月28日更新版:本記事執筆時点)をダウンロードして策定するようにしてください。
令和2年12月28日版の変更点
変更点は1点だけであり、申請書への押印が不要になったことです。
直近版と更新版を比較すると次のようになります。


不要になった理由には特に触れられていませんが、今後の電子申請を見越したものと考えられますし、また、最近になって急速に進んでいる規制改革の一環としての「押印手続の見直し」による影響も少なからずあると言えそうです。
押印は実印が求められていた
申請書に押す印鑑は「実印」が求められていました。これは、法人も個人も同様です。
とはいえ、提出書類の中に「印鑑証明書」は要求されていませんでしたから、印影が実印かどうかの確認は行われていなかったというのが実態です。そのため、特に個人事業主の場合において「この印影は実印を押印したものであるか」という照会が、経済産業局からなされたケースが多くありました。
個人事業主の場合には、個人の実印を押印することになるため、中には三文判サイズに近いケースも多く、それが実印ではないのではないか、という疑義を抱かせる結果を招いた可能性があります。もちろん、中には実印ではなく、普通の三文判を押印して申請した事業者もいたとは思います。
今後は、押印が不要になることによって、認定審査もスムーズに進むものと考えられます。
申請書の変更
事業継続力強化計画策定の手引きの更新だけでなく、「事業継続力強化計画申請様式」も変更になっています(正確には、事業継続力強化計画申請様式が変更されたため、事業継続力強化計画策定の手引きが更新されたといえます)。
申請様式は押印箇所の「印」文字が削除されただけですが、これから事業継続力強化計画の認定申請を行う場合には最新版(令和2年12月28日更新版:本記事執筆時点)を使うようにしてください。
当面は、押印がなされた申請書でも問題なく受理されると思いますが、できるだけ最新版に合わせた方が良いでしょう。
電子申請に対応【追記2021年5月17日】
事業継続力強化計画は、従来までは紙による申請(郵送申請)のみとなっていましたが、電子申請による受付が開始されています。
電子申請の場合、押印は必要ありませんが、事前にGビズIDの取得が必要になります。